【⚠️注意事項】本問題および解説は、令和元年以降の過去問をベースにAIが自動生成した予想問題です。AIの性質上、不正確な情報が含まれる場合や、最新の法改正が反映されていない可能性があります。疑義がある場合は最新の基本書や法令等をご確認ください。
問1
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
2. 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
4. 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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【正解】 1
1. 正しい建物の売買の媒介を行う場合、既存住宅の検査済証の保存状況は重要事項説明の対象となります。
2. 誤り代金額や支払時期等は37条書面の記載事項であり、35条の重要事項説明事項ではありません。
3. 誤り水害ハザードマップについては、図面の存在だけでなく、対象物件の位置を示して説明する必要があります。
4. 誤り引渡しの時期は37条書面の記載事項です。
問2
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2. 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
3. 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
4. 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
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【正解】 1
1. 正しい+1自ら所有する物件を交換する場合、自らが取得する物件(乙宅地)について相手方に重要事項説明を行う義務はありません。
2. 誤り引渡しの時期は37条書面の記載事項です。
3. 誤り登記以後に受領する金銭は手付金等の保全措置の対象外であるため、記載する必要はありません。
4. 誤り電磁的方法による提供を行う場合は、あらかじめ相手方から書面や電磁的方法による承諾を得る必要があります(口頭のみは不可)。
問3
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
2. 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
4. 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならない。
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【正解】 1
1. 誤り+1登記が抹消される予定であっても、契約締結時点で設定されている抵当権等の内容は説明しなければなりません。
2. 正しい借地権の設定において建物の取壊しに関する事項を定める場合は、その内容を説明しなければなりません。
3. 正しい建物の貸借であっても、住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明する必要があります。
4. 正しい急傾斜地崩壊危険区域内にある場合は、その旨および制限の概要を説明する必要があります。
問4
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法に規定する目論見書を交付等していれば、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
2. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部等について説明しなければならない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
4. 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設区域内にあるときは、制限の概要について説明しなくてもよい。
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【正解】 3
1. 誤り+2目論見書を交付したとしても、宅建業法上の重要事項説明書の交付・説明を省略することはできません。
2. 誤り未完成建物の主要構造部等の説明は、売買の場合は必要ですが、貸借の媒介の場合は不要です。
3. 正しい建物の貸借の媒介において、契約終了時の金銭の精算に関する事項は説明義務があります。
4. 誤り津波防護施設区域内にある場合は、必ず制限の概要を説明しなければなりません。
問5
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士は、ITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
2. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
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【正解】 4
1. 誤り+1ITを活用した説明(IT重説)であっても、宅地建物取引士証の提示(画面上での確認等)は省略できません。
2. 誤り重要事項説明書は「契約が成立するまでの間」に交付し、説明する必要があります。
3. 誤り重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要ですが、契約当事者(買主など)に記名させる義務はありません。
4. 正しい買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書の「交付」は省略できません(※説明自体は省略可能です)。

