【予想問題】法令上の制限:都市計画法・建築基準法他(5問まとめ)

【注意事項】本問題および解説は、過去問をベースにAIが自動生成した予想問題です。AIの性質上、不正確な情報が含まれる場合や、最新の法改正が反映されていない可能性があります。疑義がある場合は最新の基本書や法令等をご確認ください。

問1

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

2. 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

3. 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。

4. 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

▶ 解答と解説を見る(ここをクリック)

正解:3

1. 正しい:市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされています。

2. 正しい:準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域に特別用途地区を定めることができます。

3. 誤り:高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の「高さの最高限度又は最低限度」を定める地区です。 建築物の「容積率の最高限度又は最低限度」を定めるのは、高度利用地区です。

4. 正しい:工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域です。


問2

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

▶ 解答と解説を見る(ここをクリック)

正解:2

1. 誤り:市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、その規模(面積)にかかわらず、開発許可を受ける必要はありません。

2. 正しい:図書館、公民館、博物館などの公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、区域や面積にかかわらず開発許可は不要です。

3. 誤り:原則として開発区域内に含んではならないとされているのは「土砂災害特別警戒区域」です。 「土砂災害警戒区域」ではありません。

4. 誤り:開発審査会の議を経て開発許可をすることができるのは、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為に限られます。 「おそれがあるかどうかにかかわらず」という点が誤りです。


問3

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。

2. 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。

3. 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。

4. 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

▶ 解答と解説を見る(ここをクリック)

正解:3

1. 誤り:法改正により新たな規定に適合しなくなった既存の建築物は「既存不適格建築物」と呼ばれ、直ちに違反建築物となるわけではなく、速やかに適合させる義務もありません。

2. 誤り:延べ面積が500㎡を超える建築物は、木造・非木造にかかわらず(四号建築物に該当しないため)、都市計画区域外であっても大規模の修繕等を行う場合には建築確認が必要です。

3. 正しい:地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができます。

4. 誤り:災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定めます。 一律に禁止されるわけではありません。


問4

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

2. その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

3. 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

▶ 解答と解説を見る(ここをクリック)

正解:3

1. 誤り:神社、寺院、教会などは、原則としてすべての用途地域において建築することができます。

2. 誤り:総合設計制度等による特例許可において、限度を超えることができるのは「容積率」や「各部分の高さ」などです。 「建蔽率」の限度を超えることができる旨の規定ではありません。

3. 正しい:幅員1.8m未満の道であっても、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでおり、特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得て指定したものは、建築基準法上の道路(いわゆる2項道路等の特例)とみなされます。

4. 誤り:10m又は12mの絶対高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域です。 第一種住居地域には適用されません。


問5

宅地造成等規制法(※過去問出題当時の法令に基づく)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

2. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法の開発許可を受けて行われるものを除き、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。

3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

4. 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

▶ 解答と解説を見る(ここをクリック)

正解:4

1. 正しい:宅地造成工事規制区域内において、擁壁、排水施設等の除却工事を行おうとする者は、原則として工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。

2. 正しい:切土であって高さが2mを超える崖を生ずることとなるものは宅地造成に関する工事に該当するため、都道府県知事の許可が必要です。 ただし、都市計画法の開発許可を受けている場合は除かれます。

3. 正しい:宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。

4. 誤り:造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域について指定されます。 盛土の高さが5m未満であっても、一定の条件(例:面積等)を満たせば指定される場合があります。

Translate »