【予想問題】権利関係:民法・特別法(5問まとめ)

【注意事項】本問題および解説は、過去問をベースにAIが自動生成した予想問題です。AIの性質上、不正確な情報が含まれる場合や、最新の法改正が反映されていない可能性があります。疑義がある場合は最新の基本書や法令等をご確認ください。

問1

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Cは背信的悪意者ではないものとする。

1. 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。

2. Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。

3. AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

4. AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

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正解:3

1. 誤り:BはCに対して所有権移転義務を負っているため、その義務を果たすために、登記名義人であるAに対して依然として移転登記を請求する権利を有します。

2. 誤り:Aは売主(当事者)であり、CはBの承継人です。承継人は、登記がなくても前主の取引相手(当事者)に対して所有権を主張できます。

3. 正しい:解除前の第三者(解除後でも登記を先に備えた者)は、登記を備えることで解除権者に対抗できます。これは解除が売買の前か後かに関わらず同様の結論となります。

4. 誤り:「強迫」による取消しは、詐欺とは異なり、善意無過失の第三者にも対抗することができます。したがって、Cが登記を備えていてもAは取消しを主張できます。


問2

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合(契約不適合)において、その不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、買主が行使することができない権利はどれか。

1. 履行の追完請求権

2. 代金の減額請求権

3. 契約の解除権

4. 損害賠償請求権

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正解:4

1. 行使できる:履行の追完請求(修補等)は、売主の過失(帰責事由)がなくても請求可能です。

2. 行使できる:代金減額請求も、追完請求が認められる以上、売主の過失の有無に関わらず行うことができます。

3. 行使できる:契約の解除は、債務不履行(不適合)の事実があれば、売主に過失がなくても可能です。

4. 行使できない:損害賠償請求をするためには、原則として債務者(売主)に帰責事由(過失など)が必要です。本問ではいずれの責めにも帰さないため、請求できません。


問3

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 土地の所有者は、境界標の調査又は測量等の目的で必要な範囲内で隣地を使用できるが、住家については、居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。

2. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その枝を自ら切り取ることはいかなる場合も認められない。

3. 相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、必ず隣人の承諾を得なければならない。

4. 公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために隣地を通行できるが、通行場所は自由に選ぶことができる。

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正解:1

1. 正しい:隣地使用権において、空き地等は必要があれば使用できますが、住家(プライバシー空間)への立ち入りには居住者の承諾が必須です。

2. 誤り:枝を切り取るよう催告しても相当期間内に切除しない場合や、急迫の事情があるときは、自ら切り取ることが可能になりました。

3. 誤り:共有の障壁であっても、自己の費用で高さを増すことは単独で可能です(承諾不要)。ただし、増築部分は自己の所有となります。

4. 誤り:囲繞地通行権における通行場所や方法は、隣地のために「損害が最も少ないもの」を選ばなければなりません。自由ではありません。


問4

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 被相続人の生前において、相続人は家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

2. 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

3. 相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

4. 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

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正解:3

1. 正しい:遺留分の放棄は、相続開始前(生前)でも家裁の許可を得ることで可能です。

2. 正しい:「相続の放棄(相続権自体の放棄)」は、相続開始後でなければできません。生前放棄は認められません。

3. 誤り:遺留分の放棄は「遺留分(最低限の取り分)」を主張しないというだけであり、相続人としての地位は失いません。相続は可能です。

4. 正しい:遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分がありません。


問5

成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次の法律行為のうち、家庭裁判所の許可を得なければならないものはどれか。

1. 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却

2. 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定

3. 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定

4. 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除

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正解:2

1. 不要:乗用車は「居住用不動産」に該当しないため、後見人の判断で売却でき、家裁の許可は不要です。

2. 必要:「居住用不動産」の処分(売却、賃貸借の解除、抵当権の設定など)には、本人の生活を守るため家庭裁判所の許可が必須です。

3. 不要:オフィスビルは居住用ではないため、後見人の権限で処分でき、家裁の許可は不要です。

4. 不要:倉庫も居住用ではないため、賃貸借の解除等に家裁の許可は必要ありません。

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