問1
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 説明の相手方が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付は必要であるが、宅地建物取引士による説明は省略することができる。
2. 専任の宅地建物取引士ではない宅地建物取引士は、重要事項説明書に記名することはできるが、自ら重要事項の説明を行うことはできない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項の説明を行う際、相手方から請求がない限り、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
4. 重要事項説明書には、法人の代表者の記名があれば、宅地建物取引士の記名は省略することができる。
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正解:1
1. 正しい:買主や借主が宅地建物取引業者である場合、重要事項の「説明」は省略可能ですが、重要事項説明書の「交付」は省略できません。
2. 誤り:重要事項説明書への記名および説明は、専任の宅建士でなくても、有効な宅建士証を有する宅建士であれば行うことができます。
3. 誤り:宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
4. 誤り:重要事項説明書には、内容を説明する宅地建物取引士自らが記名しなければなりません。法人の代表者の記名で代用することはできません。
問2
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
2. 当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
3. 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4. 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
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正解:4
1. 正しい:既存の建物の場合、1年以内の建物状況調査の実施の有無と、実施している場合はその結果の概要を説明する義務があります。
2. 正しい:対象物件が宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりません。
3. 正しい:石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その記録の内容を説明しなければなりません。
4. 誤り:昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物が、耐震診断を受けたものであるときは、その「内容」を説明しなければなりません。「その旨」だけでは不十分です。
問3
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
2. 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
4. 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正解:1
1. 正しい:既存住宅の売買の媒介においては、建築確認の検査済証等の保存状況について説明する義務があり、存在しない場合はその旨を説明します。
2. 誤り:売買代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面(契約書面)の必要的記載事項ですが、35条の重要事項説明の対象ではありません。代金・交換差金・借賃「以外」の金銭の授受が35条の対象です。
3. 誤り:水害ハザードマップに位置が表示されている場合には、図面が存在していることを説明するだけでなく、当該図面における対象物件の所在地を示して説明しなければなりません。
4. 誤り:引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項ですが、35条の重要事項説明の対象事項ではありません。
問4
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
2. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
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正解:4
1. 誤り:ITを活用した重要事項説明(IT重説)であっても、相手方の承諾の有無にかかわらず、画面上で視認できるように宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
2. 誤り:重要事項説明書の交付と説明は、売買契約が「成立するまでの間」に行わなければなりません。契約成立後では宅建業法違反となります。
3. 誤り:重要事項説明書には宅地建物取引士が記名しなければなりませんが、売買契約の各当事者に記名(または押印)させることは宅建業法上の義務ではありません。
4. 正しい:買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項の「説明」は省略できますが、重要事項説明書の「交付」は省略できません。
問5
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
2. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
3. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
4. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
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正解:1
1. 正しい:市町村が水害ハザードマップを作成していない等で提供されていない場合は、その旨を重要事項説明書に記載し、存在しない旨を説明すれば足ります。
2. 誤り:市町村が「洪水」「雨水出水」「高潮」等の複数の水害ハザードマップを作成している場合は、該当するすべての種類のハザードマップを提示して説明しなければなりません。
3. 誤り:水害ハザードマップにおける対象物件の所在地に関する説明は、売買や交換だけでなく、貸借の契約(媒介等)においても必要です。
4. 誤り:水害ハザードマップが作成されている場合は、書面に添付するだけでなく、その図面を提示して対象物件の所在地を示して説明する義務があります。