【予想問題】宅建業法:重要事項説明(5問まとめ)

【⚠️注意事項】本問題および解説は、過去問をベースにAIが自動生成した予想問題です。AIの性質上、不正確な情報が含まれる場合や、最新の法改正が反映されていない可能性があります。疑義がある場合は最新の基本書や法令等をご確認ください。

問1

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 説明の相手方が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付は必要であるが、宅地建物取引士による説明は省略することができる。

2. 専任の宅地建物取引士ではない宅地建物取引士は、重要事項説明書に記名することはできるが、自ら重要事項の説明を行うことはできない。

3. 宅地建物取引業者は、重要事項の説明を行う際、相手方から請求がない限り、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

4. 重要事項説明書には、法人の代表者の記名があれば、宅地建物取引士の記名は省略することができる。

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【正解】 1

1. 正しい買主または借主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略することができます。

2. 誤り専任の宅地建物取引士でなくても、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士であれば、重要事項説明書への記名および説明を行うことができます。

3. 誤り宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

4. 誤り重要事項説明書には、内容を説明した宅地建物取引士自身の記名が義務付けられています。代表者の記名で代用することはできません。


問2

重要事項説明の実施に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 重要事項の説明は、必ず宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

2. 売買契約の締結後であっても、物件の引渡しまでの間に重要事項の説明を行えば、宅地建物取引業法違反とはならない。

3. ITを活用した重要事項説明(IT重説)を行う場合、相手方が承諾すれば、宅地建物取引士証の提示は、画面越しではなく事前にコピーを郵送する方法で代用できる。

4. 自ら売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買契約を締結するまでに、宅地建物取引士をして重要事項を説明させなければならない。

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【正解】 4

1. 誤り重要事項の説明場所について法律上の制限はありません。相手方の自宅や対象物件の所在地、買主の指定した場所などでも行うことができます。

2. 誤り重要事項の説明は、当事者が契約を締結するかどうかを判断するための重要な手続きであるため、必ず「売買契約を締結するまで(契約成立前)」に行わなければなりません。

3. 誤りIT重説を行う場合でも、画面上で相手方が宅地建物取引士証を視認できるように提示して、本人確認ができる状態にする必要があります。事前のコピー郵送だけでは要件を満たしません。

4. 正しい記述の通りです。自ら売主となる業者は、非業者の買主に対して契約締結前に宅地建物取引士による重要事項説明を行わせる義務があります。


問3

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。

2. 建物の売買の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

3. 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された権利の種類及び内容については説明しなければならないが、移転登記の申請の時期については説明する必要はない。

4. 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

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【正解】 2

1. 正しい建物の貸借の契約において、台所や浴室などの設備の整備状況は重要な判断材料となるため、重要事項としての説明が義務付けられています。

2. 誤り敷金などの「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、建物の貸借の媒介を行う場合には説明義務がありますが、売買の媒介においては説明事項ではありません。

3. 正しい登記された権利の種類及び内容は35条書面(重要事項説明書)の記載事項ですが、「移転登記の申請の時期」は37条書面(契約書面)の記載事項であり、重要事項説明で説明する義務はありません。

4. 正しいマンション等の区分所有建物の貸借において、専有部分の利用制限(ペット飼育禁止や楽器演奏禁止など)の規約があれば、借主に対して説明しなければなりません。


問4

重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法等の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 建物の売買の媒介を行う場合、水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときはその所在地を示して説明しなければならないが、貸借の媒介の場合は説明を省略できる。

2. 建物の売買の媒介を行う場合、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときはその内容を説明しなければならないが、記録がない場合は宅地建物取引業者が自ら調査を実施して説明する義務はない。

3. 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物の貸借の媒介を行う場合、耐震診断を受けているか否かにかかわらず、耐震診断の内容を自ら調査して説明しなければならない。

4. 宅地の貸借の媒介を行う場合、造成宅地防災区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、売買の媒介の場合は説明を省略できる。

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【正解】 2

1. 誤り水害ハザードマップにおける物件の所在地の説明は、建物の売買だけでなく、貸借の媒介を行う場合でも義務付けられています。

2. 正しい石綿(アスベスト)については、使用の有無の調査結果の記録が保存されている場合にはその内容を説明する義務がありますが、記録がない場合に業者自らが専門的な調査を実施する義務はありません。

3. 誤り昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の建物については、耐震診断を「受けたことがある場合」にその結果を説明する義務がありますが、自ら診断を実施して説明する義務はありません。

4. 誤り対象物件が造成宅地防災区域内にあるかどうかの説明は、宅地の売買・貸借のいずれの場合でも重要事項として説明しなければなりません。


問5

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法に規定する目論見書を交付したとしても、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明を省略することは一切できない。

2. 重要事項説明書に記載すべき内容が膨大である場合、代表者が内容を確認し署名押印すれば、宅地建物取引士による記名は不要となる特例がある。

3. 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

4. 宅地の売買の媒介を行う場合、売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者でないときは、売主業者が重要事項説明を行う義務を負うため、媒介業者は重要事項説明を行う義務を一切負わない。

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【正解】 3

1. 誤り信託の受益権の売買等を行う場合において、金融商品取引法に規定する目論見書を交付し、宅建業法第35条の事項がすべて記載されているときは、重要事項説明書の交付および説明を省略することができます。

2. 誤り重要事項説明書には、内容に関わらず必ず説明を行った宅地建物取引士が自ら記名しなければなりません。代表者の署名押印で代用する特例はありません。

3. 正しい宅地の貸借の媒介において、契約終了時の建物の取壊しに関する事項(定期借地権など)を定める場合は、将来の重大な権利義務に関わるため、その内容を説明しなければなりません。

4. 誤り売主業者と媒介業者が介在する場合、両方の業者が重要事項説明義務を負います。実務上は代表して一方の宅建士が説明を行うことで足りますが、媒介業者も連帯して法的な責任を負います。


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